資産形成をワークプレイスから始めてみよう!(2023年9月29日更新)

1.昭和の資産形成の王道とは

その昔、昭和の勤労者(オフィスワーカー)は、当初は社内預金、そしてその後は最もポピュラーな制度として普及した財形貯蓄(正式名称は、勤労者財産形成貯蓄制度)で資産形成をしたものでした。勤務先の人事部や総務部、あるいは先輩から「財形」くらいはしておくようにと言われ、高金利かつ元本確保の預金商品を中心とした財形貯蓄で、使い道が自由な「一般財形」、住宅購入の頭金などのために非課税が活用できる「財形住宅」、私的年金として非課税を活用した「財形年金」に高い確率で加入していました。つまり、職場(ワークプレイス)から資産形成を自然と始めていましたし、終身雇用を前提としていた事業主も、福利厚生制度の一環として、こうした職場での資産形成の仕組みを熱心に整備してきたのです。

2.令和の資産形成の王道とは

それでは、超低金利が継続している現在において、令和のオフィスワーカーである会社員や公務員は、どのような制度や商品で、資産形成をしたら良いのでしょうか。それは、ずばりNISA(少額投資非課税制度)とDC(確定拠出年金~企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金のiDeCoで構成されている)です。

昭和世代も令和世代も若年層の資産形成の重要性はさほど変わりません。ただ、元本確保型商品で資産形成が十分に可能だった昭和の頃と、超低金利が長期化してしまった現代を生きる令和時代のオフィスワーカーによる資産形成のアプローチは自ずと大きく異なるものにならざるを得ません。特に、元本割れリスクを排除できない投資信託等を中心にポートフォリオを組まざるを得ない令和世代の若年層は、リスク(値動きの幅)を抑えるための方法を工夫する必要があります。具体的には「長期」・「積立」・「分散」投資によって安定的な資産配分(ポートフォリオ)を組むことが重要になってきます。

安定的な資産配分(ポートフォリオ)

3.具体的な資産形成の方法とは

現在のオフィスワーカーに政府が用意した、3大非課税特典制度は、「iDeCo(企業型DCを含む)」、「NISA(つみたてNISAを含む)」、そして「ふるさと納税」と言っても過言はないでしょう。但し、ふるさと納税は資産形成制度ではないので、本コラムでは割愛し、今回は残る2つの制度を解説してみましょう。そして、この2つの制度を、昭和の頃と同様にワークプレイス(職場)から始めてみませんか。「NISA(つみたてNISAを含む)」の一種として、「職場つみたてNISA」という仕組みを導入している企業や官公庁もあります。また、iDeCoや企業型DCのマッチング拠出(自己負担による拠出額上乗せ)は企業などの事業主窓口が関与して加入するのが原則です。

資産形成の方法

4.まとめ

身近な職場から、資産形成を始めるのは、英国のWorkplace ISA(Workplace Individual Savings Account=職域個人貯蓄口座)制度や、米国のIRA(Indivdual Retirement Accounts=個人退職勘定)でも一般的です。今、一度、職場の福利厚生制度を確認し、自らのニーズにマッチした資産形成制度、さらには年金制度を活用することはとても重要な視点だと思います。

なお、「NISA(つみたてNISAを含む)」や「iDeCo」は職場以外からも始められます。終身雇用が終焉に向かいつつある中で、多様性も重んじた結果、個人加入にも門戸が開かれるようになったとも言えるのでしょう。

NISAに関する留意事項

  • NISA口座は、全ての金融機関を通じて、お一人さま1口座に限り、開設することが出来ます。(金融機関を変更した場合を除く。)
  • NISA口座内で生じた損失は、特定口座や一般口座で保有するほかの投資信託の売却益や分配金との損益通算はできません。また損失の繰越控除もできません。
  • 既に保有している投資信託をNISA口座に移すことはできません。
  • NISA口座で保有する投資信託の分配金を再投資した場合は、新たな投資として非課税枠をご利用いただくことになります。
  • NISA口座で保有している投資信託を一度売却するとその非課税枠の再利用ができません。(そのため、短期間での売買(乗換)を前提としたお取引には適しておりません。)また、利用しなかった非課税枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
  • 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA口座での非課税メリットはありません。

※上記の内容は2023年6月現在の情報に基づき作成したものです。今後、税制等は変更されることがあります。

※NISAに関する詳細は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。

投資信託に関する留意事項

  • 投資信託は預金保険機構の保護の対象ではありません。
  • 投資信託は金融機関の預金とは異なり、元本及び利息の保証はありません。
  • 投資信託の基準価額は、組入有価証券等の値動きにより変動するため、基準価額が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。
  • 各商品等に所定の手数料等(当行で取扱いの投資信託の場合は申込手数料(申込代金の最大税込3.3%)、信託報酬(総資産額に対して最大税込2.09%)、信託財産留保額(換金時の基準価額の最大0.5%)等の諸経費等をご負担いただく場合があります。
  • 商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面(目論見書およびその補完書面)等をよくお読みいただいたうえ、 ご自身でご判断下さい。

※投資信託に関する詳細は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。

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