もみじ銀行からのお知らせ(2018年度以前)

平成30年7月豪雨災害で被災され、住宅ローンなどのお借入金のご返済でお困りの方へ
(「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」について)

平成30年7月豪雨災害により被災され、住宅ローンなどのお借入金のご返済にお困りの方は「自然災害による被災者の債務管理に関するガイドライン」を利用し、住宅ローンなどお借入金の免除・減額を申し出ることができます(ただし、住宅ローンなどのお借入金の免除等を受けるためには一定の要件を満たす必要がございます)。
ガイドラインの詳しい内容につきましては以下のリンクを先でご確認ください。

一般社団法人 自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のHPへリンクしています。

休眠預金等活用法のご案内

休眠預金等活用法とは「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の略称で、この法律は2018年1月より施行されます。この法律により、お客さまからお預かりしている長期間異動がない預金等(「休眠預金等」)については、最終移動日等から10年6ヶ月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管されます。

休眠預金等の内容などについては以下のご案内をご覧ください。
なお、預金等が移管されました後におきましても、お客さまのご請求によりいつでも払戻しいたします。

東日本大震災により被災されたお客さまへ
(ご預金等のお取引に関する対応について)

この度の地震により被災された皆さま方に、心よりお見舞い申しあげます。

当行でお取引きいただいているお客様

  1. ご預金の払戻について

    預金の通帳・証書・印章等をなくされた被災者の方につきましては、預金のお支払いについて便宜扱いをいたします。
    この場合、ご来店の際に運転免許証などご本人様であることを確認できる本人確認書類をご持参ください。
    なお、本人確認書類がご用意できない場合は、お取引店または当行本支店の窓口へあらかじめお問い合わせください。

  2. 定期預金等の期限前払出についても、ご事情によりご相談に応じます。
  3. 国債やお届け印をなくされた被災者の方につきましても、ご相談に応じます。
  4. 被災により汚れた紙幣のお引換えに応じます。

被災地域の金融機関でお取引きいただいているお客様

被災地域から避難されている方々が避難先において預金払戻を円滑に行っていただけるよう、他行預金払戻における特別措置を実施いたします。東日本大震災により被災された方で、以下の対象金融機関に普通預金口座等をお持ちのお客さまに対して、ご本人の確認ができた場合に、代理払戻を実施いたします。(平成23年4月6日現在)

対象金融機関および実施日
  1. 全国銀行協会からの依頼分(平成23年4月6日(水)から)

    対象金融機関 (本店所在地)
    荘内銀行 (山形県鶴岡市) 山形銀行 (山形県山形市)
    岩手銀行 (岩手県盛岡市) 東北銀行 (岩手県盛岡市)
    七十七銀行 (宮城県仙台市) きらやか銀行 (山形県山形市)
    北日本銀行 (岩手県盛岡市) 仙台銀行 (宮城県仙台市)
    福島銀行 (福島県福島市) 大東銀行 (福島県郡山市)
  2. 当行での個別対応分(平成23年4月8日(金)から)

    対象金融機関(本店所在地)
    東邦銀行(福島県福島市)
    常陽銀行(茨城県水戸市)
  3. 全国銀行協会からの依頼分(平成23年4月22日(金)から)

    対象金融機関【信用金庫】(本店所在地)
    宮古信用金庫 (岩手県宮古市) 杜の都信用金庫 (宮城県仙台市)
    石巻信用金庫 (宮城県石巻市) 気仙沼信用金庫 (宮城県気仙沼市)
    ひまわり信用金庫 (福島県いわき市) あぶくま信用金庫 (福島県南相馬市)
    対象金融機関【信用金庫】(本店所在地)
    石巻商工信用組合 (宮城県石巻市)
    いわき信用組合 (福島県いわき市)
    相双信用組合 (福島県相馬市)
  4. 全国銀行協会からの依頼分(平成23年5月13日(金)から)

    対象金融機関 (本店所在地)
    筑波銀行 (茨城県土浦市)

お客様の相談・苦情受付窓口の変更について

お客様へのサービス品質向上を図るため、平成29年11月1日よりお客様相談窓口を下記のとおり変更いたしました。

新窓口 もみじ銀行お客様相談窓口
電話 082-241-3419 平日:9:00~17:30
旧窓口 もみじ銀行お客様相談センター
電話 082-241-3131 平日:9:00~17:30

「反社会的勢力の排除の取扱に関する追加規定」のお知らせ

(1)当行では、政府が平成19年6月に公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を踏まえ、暴力団をはじめとする反社会的勢力との関係を遮断するため、「反社会的勢力への対応に係る基本方針」を制定・公表し、また銀行取引約定書や投資信託関連規定に「反社会的勢力の排除の取扱に関する規定」(以下「暴力団排除条項」という)を追加してまいりました。このたびより一層の徹底を図る目的から、平成22年3月1日より各種預金規定等においても暴力団排除条項を追加することといたしましたのでお知らせします。
お取引の開始にあたっては反社会的勢力でないこと等の表明・確約を「反社会的勢力でないこと等の表明・確約に関する同意書」によりお願いしますのでご承知ください。
なお規定追加後、新規取引お申し込み時に「反社会的勢力でないこと等の表明・確約に関する同意書」がいただけない場合はお取引をお断りします。

反社会的勢力の排除の取扱に関する追加規定(要旨)

  1. 追加規定の適用範囲

    この追加規定は、各種取引規定(以下、「原規定」といいます。)の一部を構成するとともに原規定と一体として取扱われるものとし、この追加規定に定めがある事項はこの追加規定の定めが適用され、この追加規定に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。

  2. 反社会的勢力の排除

    1. 預金口座、貸金庫および保護預り等は、第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第2項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当行は預金口座の開設、貸金庫および保護預りの使用申込等をお断りするものとします。
    2. 次の各号の一にでも該当し、預金者(貸金庫の借主、保護預りの預け主を含みます。以下「預金者等」という)との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または預金者等に通知することにより預金口座、貸金庫および保護預り契約等を解約することができるものとします。
      1. 預金者等が別に差入れた表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
      2. 預金者等(貸金庫の代理人を含みます)が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
        1. 暴力団
        2. 暴力団員
        3. 暴力団準構成員
        4. 暴力団関係企業
        5. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
        6. その他前各号に準ずる者
      3. 預金者等(貸金庫の代理人を含みます)が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
        1. 暴力的な要求行為
        2. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
        3. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
        4. 法的な責任を超えた不当な要求行為
        5. その他前各号に準ずる行為
    3. 第2項により総合口座取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。
    4. 第2項により当行からの解約の通知があったときは、直ちに所定の手続をしたうえで貸金庫の明渡および保護預り品の引取りをしてください。
    5. 譲渡性預金は、第2項の各号の一にでも該当する場合には、譲渡することができないものとし、第2項の各号の一にでも該当し、この預金取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金の譲渡を認めず、この証書に譲渡についての確認印を押印しないことができます。
      ただし、預金者または譲渡人が、譲渡の相手方が第2項の第2号または第3号に該当することを知らなかったことにつき重大な過失がなかったとき、ならびに、譲受人が、預金者または譲渡人が第2項の各号に該当することを知らなかったことにつき、重大な過失がなかったときは、この限りではありません。

今回の追加規定の適用対象となる規定の種類

  • 総合口座取引規定、普通預金規定、貯蓄預金規定
  • 定期預金共通規定、期日指定定期預金規定、自動継続期日指定定期預金規定、自由金利型定期預金(M型)規定(スーパー定期)、自動継続自由金利型定期預金(M型)規定(スーパー定期)(単利型)、自由金利型定期預金(M型)規定(スーパー定期)(複利型)、自動継続自由金利型定期預金(M型)規定(スーパー定期)(複利型)、自由金利型定期預金規定、自動継続自由金利型定期預金規定、変動金利定期預金規定、自動継続変動金利定期預金規定、変動金利定期預金規定(複利型)、自動継続変動金利定期預金規定(複利型)、財産形成預金規定、財形住宅預金規定、財形年金預金規定、積立式定期預金規定、おまとめ型積立預金規定、定期積金規定(スーパー積金)、通知預金規定およびこれら定期預金に準じるその他の定期預金商品の規定
  • スーパー外貨定期預金規定、外貨定期預金規定、外貨普通預金規定、非居住者円定期預金規定、非居住者円普通預金規定、もみじ特約付外貨定期預金規定
  • 納税準備預金規定
  • 譲渡性預金規定
  • 当座勘定規定、当座勘定規定(個人当座用)
  • 貸金庫規定、貸金庫規定(カード方式)、保護預り規定
  • 貸金庫規定、貸金庫規定(カード方式)、保護預り規定

なお納税準備預金規定においては、今回の改定にあわせ他の預金規定と同様、口座不正利用に係る強制解約の条項と一定期間ご利用がない場合の停止等の条項を、また保護預り規定においては解約条項等を追加しております。

各規定に係る変更点の詳細は、追加規定集または各個別の規定に記載してございますので、ご入用の場合は窓口までご請求ください。またこの取扱に関してご不明な点がございましたら、窓口までお問い合わせください。

(2)当座勘定規定の一部改定についてのお知らせ(暴力団排除条項の一部改正にともなうもの)

当行では、反社会的勢力との取引排除に努めていますが、この度、警察庁および金融庁から、東日本大震災復興事業への暴力団の共生者等の排除の要請があったため、平成24年1月4日より、当座勘定規定を以下のとおり改定することといたしましたのでお知らせします。

(当座勘定規定の一部改定)
改定内容の詳細については、新旧対照表(PDF:16KB)をご覧ください。

特定投資家制度(通称:プロアマ制度)について

金融商品取引法では、金融商品取引業者等は、投資家であるお客さまを契約の種類ごとに「特定投資家(プロ)」と「一般投資家(アマ)」に区分して金融商品の販売・勧誘を行うという「特定投資家制度(通称:プロアマ制度)」が設けられました。お客さまが「特定投資家(プロ)」に該当する場合には、当行がお客さまに金融商品を販売・勧誘するにあたり、当行が遵守すべき法律上のルールが一部適用除外となります。
なお、お客さまは一定の条件のもとで投資家区分を移行することができますが、当行においては投資家区分移行にかかる期限日を以下のとおりといたします。

当行における投資家区分移行の期限日

毎年8月31日

詳しいことは、お取引店またはお近くの窓口にお問い合わせください。

本人確認について

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を防止するため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」にもとづき、ご本人確認を行っておりますので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い致します。

注1国際協力の観点から、「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられています。

注2平成20年3月に、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(本人確認法)」が廃止され、新たに「犯罪収益移転防止法」が施行されました。

注3国際的な取組みの一環として、平成19年1月から、10万円を超える現金による振込みを行う場合などについても、新たに本人確認の対象となりました。

注4国際的な取組みの一環として、平成28年10月から、顔写真のない本人確認書類のお取り扱い、法人のお客さまの実質的支配者の確認方法、法人のお取引のために来店される方の確認方法が一部変更となりました。

お取引時の確認の変更について

当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「同法」といいます)にもとづき、口座開設等の際に、本人確認書類のご提示と、ご職業、取引を行う目的などの確認(以下「お取引時確認」といいます)をさせていただいておりますが、同法の改正により、平成28年10月1日から、お取り扱いが一部変更になります。
「お取引時確認」ができない場合、お取引をお断りすることがございます。
何卒ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

主な変更点

  1. 健康保険証等の顔写真がない本人確認書類のお取り扱いの変更
  2. 外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引に係る確認の追加
  3. 法人のお客さまの実質的支配者の確認方法の変更
  4. 法人のお取引のために来店される方の確認方法の変更
  5. 公共料金、入学金等を現金納付する際の「お取引時確認」の簡素化

ご本人の確認

  1. お客さまが個人の場合

    当該個人の氏名、住所および生年月日
    なお、口座開設などで、ご本人以外の方が来店された場合には、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただくこととなります。

  2. お客さまが法人の場合

    次のそれぞれの事項につきまして確認をさせていただきます。
    1.当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地
    2.当該法人の代表者などご来店された方の氏名、住所および生年月日

ご本人の確認が必要な取引

次の取引時に本人確認をさせていただくこととなります。

  1. 口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき
  2. 200万円を超える大口の現金取引をされるとき
  3. 10万円を超える現金によりお振込み等をされるとき

    【ATM】

    ATMでは10万円を超える現金でのお振込みはお取り扱いできません。
    キャッシュカードによるお振込みをご利用ください。
    ただし、本人確認手続がお済みになっていない場合は、お振込みがお取り扱いできないことがあります。

    【窓口】

    10万円を超える現金でのお振込み・公共料金等のお支払をされる場合は、お客さまの本人確認をさせていただきますので、本人確認書類を窓口までお持ちください。
    国や地方公共団体への各種税金・料金の納付は除きます。

これらの取引以外にも本人確認をさせていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。

窓口における預金の払戻しについて

前(1)、(2)の取引以外にも、窓口でご預金を払戻される際には、ご本人であることを確認させていただくために、運転免許証や健康保険証など本人確認書類の提示をお願いする場合があります。
また、ご本人が来店されないときは、ご本人に電話により確認をさせていただく場合もあります。
窓口で、ご預金を払戻される際には、本人確認書類をご持参いただきますようご協力をお願いします。

ご本人ならび法人の代表者などご来店された方の確認方法ならびに提示していただく書類

個人の場合

(本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります。)

  1. 顔写真のある本人確認書類
    1. 運転免許証
    2. 旅券(パスポート)
    3. 在留カード
    4. 個人番号カード
    5. 住民基本台帳カード のうちいずれか1つ
  2. 顔写真のない本人確認書類
    1. 印鑑登録証明書(お取引印が実印の場合)
    2. 各種健康保険証
    3. 後期高齢者医療被保険者証
    4. 年金手帳(ただし、住所・氏名・生年月日の記載があるものに限ります)
    5. 母子健康手帳
    6. 児童扶養手当証書
      などのうちいずれか2つもしくは上記書類に加え公共料金(ただし携帯電話は除きます)の領収書等のご提示

注1初めてお取引をするお客さまにつきましては、200万円を超える大口の現金取引などを行う際や10万円を超える現金によりお振込み等をされる際は、運転免許証(顔写真付本人確認書類)など、窓口で直接ご本人の確認がとれる本人確認書類をご提示ください。

注2本人確認にあたって郵送による到着確認がとれない場合には、お取引を停止することもあります。

注3住民票、住民票の記載事項証明書につきましては、「個人番号」や「住民票コード」の記載がないものをお持ちください。

注4マイナンバー制度の「通知カード」は本人確認書類としてお取り扱いできません。「個人番号カード」をお持ちください。

法人の場合
  1. 履歴事項全部証明書
  2. 印鑑登録証明書 など
  • 一度、本人確認を行わさせていただきましたお客様につきましては、本人確認書類を新たに提示していただく代わりに、通帳、キャッシュカードの提示など銀行所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。
  • ご本人以外の本人確認書類による取引などにつきましては、法律により禁じられております。
  • ご本人の確認ができないときは、お取引ができないことがあります。

注1初めて口座を開設される場合は、「1.履歴事項全部証明書」のご提出をお願いいたします。

詳しいことは、お取引店またはお近くのもみじ銀行の窓口にお問い合わせください。

指認証規定改定のご案内

指認証規定を平成30年4月16日より改定させていただきました。