「クリーンビル買取・取立」および「外国送金小切手」取扱終了のお知らせ(PDF:72KB)
住宅金融支援機構融資等に関する事務の委託について(PDF:122KB)
現金を原資とした外国送金の受付終了について(PDF:46KB)
平成30年7月豪雨災害で被災され、住宅ローンなどのお借入金のご返済でお困りの方へ(「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」について)
「YMFGお客さま本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティー)に関する取組方針」に係るアクションプランの公表について
東日本大震災により被災されたお客さまへ(ご預金等のお取引に関する対応について)
マイナンバーにかかる「預貯金口座付番制度」開始のお知らせ(PDF:66KB)
-投資信託・公共債・法人定期預金等の口座をお持ちのお客様へ-個人番号・法人番号(マイナンバー)お届出のお願い(PDF:87KB)
平成30年7月豪雨災害により被災され、住宅ローンなどのお借入金のご返済にお困りの方は「自然災害による被災者の債務管理に関するガイドライン」を利用し、住宅ローンなどお借入金の免除・減額を申し出ることができます(ただし、住宅ローンなどのお借入金の免除等を受けるためには一定の要件を満たす必要がございます)。
ガイドラインの詳しい内容につきましては以下のリンクを先でご確認ください。
休眠預金等活用法とは「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の略称で、この法律は2018年1月より施行されます。この法律により、お客さまからお預かりしている長期間異動がない預金等(「休眠預金等」)については、最終移動日等から10年6ヶ月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管されます。
休眠預金等の内容などについては以下のご案内をご覧ください。
なお、預金等が移管されました後におきましても、お客さまのご請求によりいつでも払戻しいたします。
この度の地震により被災された皆さま方に、心よりお見舞い申しあげます。
ご預金の払戻について
預金の通帳・証書・印章等をなくされた被災者の方につきましては、預金のお支払いについて便宜扱いをいたします。
この場合、ご来店の際に運転免許証などご本人様であることを確認できる本人確認書類をご持参ください。
なお、本人確認書類がご用意できない場合は、お取引店または当行本支店の窓口へあらかじめお問い合わせください。
被災地域から避難されている方々が避難先において預金払戻を円滑に行っていただけるよう、他行預金払戻における特別措置を実施いたします。東日本大震災により被災された方で、以下の対象金融機関に普通預金口座等をお持ちのお客さまに対して、ご本人の確認ができた場合に、代理払戻を実施いたします。(平成23年4月6日現在)
全国銀行協会からの依頼分(平成23年4月6日(水)から)
対象金融機関 (本店所在地) | |
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荘内銀行 (山形県鶴岡市) | 山形銀行 (山形県山形市) |
岩手銀行 (岩手県盛岡市) | 東北銀行 (岩手県盛岡市) |
七十七銀行 (宮城県仙台市) | きらやか銀行 (山形県山形市) |
北日本銀行 (岩手県盛岡市) | 仙台銀行 (宮城県仙台市) |
福島銀行 (福島県福島市) | 大東銀行 (福島県郡山市) |
当行での個別対応分(平成23年4月8日(金)から)
対象金融機関(本店所在地) |
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東邦銀行(福島県福島市) |
常陽銀行(茨城県水戸市) |
全国銀行協会からの依頼分(平成23年4月22日(金)から)
対象金融機関【信用金庫】(本店所在地) | |
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宮古信用金庫 (岩手県宮古市) | 杜の都信用金庫 (宮城県仙台市) |
石巻信用金庫 (宮城県石巻市) | 気仙沼信用金庫 (宮城県気仙沼市) |
ひまわり信用金庫 (福島県いわき市) | あぶくま信用金庫 (福島県南相馬市) |
対象金融機関【信用金庫】(本店所在地) |
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石巻商工信用組合 (宮城県石巻市) |
いわき信用組合 (福島県いわき市) |
相双信用組合 (福島県相馬市) |
全国銀行協会からの依頼分(平成23年5月13日(金)から)
対象金融機関 (本店所在地) |
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筑波銀行 (茨城県土浦市) |
お客様へのサービス品質向上を図るため、平成29年11月1日よりお客様相談窓口を下記のとおり変更いたしました。
新窓口 | もみじ銀行お客様相談窓口 電話 082-241-3419 平日:9:00~17:30 |
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旧窓口 | もみじ銀行お客様相談センター 電話 082-241-3131 平日:9:00~17:30 |
追加規定の適用範囲
この追加規定は、各種取引規定(以下、「原規定」といいます。)の一部を構成するとともに原規定と一体として取扱われるものとし、この追加規定に定めがある事項はこの追加規定の定めが適用され、この追加規定に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。
反社会的勢力の排除
なお納税準備預金規定においては、今回の改定にあわせ他の預金規定と同様、口座不正利用に係る強制解約の条項と一定期間ご利用がない場合の停止等の条項を、また保護預り規定においては解約条項等を追加しております。
各規定に係る変更点の詳細は、追加規定集または各個別の規定に記載してございますので、ご入用の場合は窓口までご請求ください。またこの取扱に関してご不明な点がございましたら、窓口までお問い合わせください。
(2)当座勘定規定の一部改定についてのお知らせ(暴力団排除条項の一部改正にともなうもの)
当行では、反社会的勢力との取引排除に努めていますが、この度、警察庁および金融庁から、東日本大震災復興事業への暴力団の共生者等の排除の要請があったため、平成24年1月4日より、当座勘定規定を以下のとおり改定することといたしましたのでお知らせします。
(当座勘定規定の一部改定)
改定内容の詳細については、新旧対照表(PDF:16KB)をご覧ください。
金融商品取引法では、金融商品取引業者等は、投資家であるお客さまを契約の種類ごとに「特定投資家(プロ)」と「一般投資家(アマ)」に区分して金融商品の販売・勧誘を行うという「特定投資家制度(通称:プロアマ制度)」が設けられました。お客さまが「特定投資家(プロ)」に該当する場合には、当行がお客さまに金融商品を販売・勧誘するにあたり、当行が遵守すべき法律上のルールが一部適用除外となります。
なお、お客さまは一定の条件のもとで投資家区分を移行することができますが、当行においては投資家区分移行にかかる期限日を以下のとおりといたします。
毎年8月31日
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を防止するため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」にもとづき、ご本人確認を行っておりますので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い致します。
注1国際協力の観点から、「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられています。
注2平成20年3月に、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(本人確認法)」が廃止され、新たに「犯罪収益移転防止法」が施行されました。
注3国際的な取組みの一環として、平成19年1月から、10万円を超える現金による振込みを行う場合などについても、新たに本人確認の対象となりました。
注4国際的な取組みの一環として、平成28年10月から、顔写真のない本人確認書類のお取り扱い、法人のお客さまの実質的支配者の確認方法、法人のお取引のために来店される方の確認方法が一部変更となりました。
お取引時の確認の変更について
当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「同法」といいます)にもとづき、口座開設等の際に、本人確認書類のご提示と、ご職業、取引を行う目的などの確認(以下「お取引時確認」といいます)をさせていただいておりますが、同法の改正により、平成28年10月1日から、お取り扱いが一部変更になります。
「お取引時確認」ができない場合、お取引をお断りすることがございます。
何卒ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
主な変更点
同法の改正に伴うお取引時の確認について(PDF:204KB)
お客さまが個人の場合
当該個人の氏名、住所および生年月日
なお、口座開設などで、ご本人以外の方が来店された場合には、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただくこととなります。
お客さまが法人の場合
次のそれぞれの事項につきまして確認をさせていただきます。
1.当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地
2.当該法人の代表者などご来店された方の氏名、住所および生年月日
次の取引時に本人確認をさせていただくこととなります。
10万円を超える現金によりお振込み等をされるとき
【ATM】
ATMでは10万円を超える現金でのお振込みはお取り扱いできません。
キャッシュカードによるお振込みをご利用ください。
ただし、本人確認手続がお済みになっていない場合は、お振込みがお取り扱いできないことがあります。
【窓口】
10万円を超える現金でのお振込み・公共料金等のお支払をされる場合は、お客さまの本人確認をさせていただきますので、本人確認書類を窓口までお持ちください。
※国や地方公共団体への各種税金・料金の納付は除きます。
これらの取引以外にも本人確認をさせていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。
前(1)、(2)の取引以外にも、窓口でご預金を払戻される際には、ご本人であることを確認させていただくために、運転免許証や健康保険証など本人確認書類の提示をお願いする場合があります。
また、ご本人が来店されないときは、ご本人に電話により確認をさせていただく場合もあります。
窓口で、ご預金を払戻される際には、本人確認書類をご持参いただきますようご協力をお願いします。
(本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります。)
注1初めてお取引をするお客さまにつきましては、200万円を超える大口の現金取引などを行う際や10万円を超える現金によりお振込み等をされる際は、運転免許証(顔写真付本人確認書類)など、窓口で直接ご本人の確認がとれる本人確認書類をご提示ください。
注2本人確認にあたって郵送による到着確認がとれない場合には、お取引を停止することもあります。
注3住民票、住民票の記載事項証明書につきましては、「個人番号」や「住民票コード」の記載がないものをお持ちください。
注4マイナンバー制度の「通知カード」は本人確認書類としてお取り扱いできません。「個人番号カード」をお持ちください。
注1初めて口座を開設される場合は、「1.履歴事項全部証明書」のご提出をお願いいたします。