「ペイオフ(Pay Off)」とは、万一金融機関が破綻した場合に、預金の一定額を保護する制度です。
お客様が金融機関に預金をされた場合には、その預金に対しては法律(預金保険法)によって自動的に保険がかけられます。これにより、金融機関が破綻した場合でもお客様の預金の一部は保護されます。
2005年4月からのペイオフ全面解禁後、この制度により保護される範囲は、原則として1金融機関につき1預金者あたり元本1,000万円までとその利息となります。
同一の預金者が破綻した金融機関に複数口座を持っている場合、名寄せをしたうえで預金を合算し、預金の総額を確定します。
元本1,000万円とその元本に係る利息を超える部分および預金保険の対象外の預金については、金融機関の財産状態に応じて預金者に支払われるため、一部カットされることもあります。
なお、家族名義への分散については、贈与等によらず、単なる「名義の借用」となっているものは預金保険制度による保護の対象になりません。
預金保険制度に関する詳しい情報は、