2020年1月から投資信託等の分配金に二重課税調整措置が行われます

2020/1/6

2019年税制改正により、投資信託等の分配金について、国内外での二重課税が生じないように調整措置が導入されることになりました。

2020年1月以降、投資信託の運用の際に支払った外国税は、当該投資信託の分配金にかかる源泉所得税の額から控除できることとなります。

これにより、2020年1月1日以降の分配金の支払いにおいて、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、従来の計算方法と、二重課税調整措置後に支払う税額が異なる場合がございます。

また、この措置の導入に伴い、2020年1月以降、「特定口座年間取引報告書」、「上場株式配当等の支払通知書」の表示項目が一部追加されます。個別のお取引によって、控除される税額も異なりますので、詳細は、お客さま個人宛に交付しております通知書類にてご確認ください。
なお、二重課税調整措置の概要については以下をご参照ください。

>>日証協のお知らせ