平成25年度税制改正において、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70条の2の2)」が創設され、30歳未満のお孫さま等へ授業料等の教育資金を、非課税にて一括贈与する制度が開始されました。
「もみじ教育資金一括贈与普通預金(専用口座)〈君の未来へ〉」は本非課税措置の適用商品となります。もみじ銀行では、お孫さま等の夢を叶えるためのご資金を、大切にお預りいたします。
お孫さま等が、祖父母さま等より教育資金として贈与された資金を、お孫さま等の名義の金融機関の口座にお預入れされた場合、実際に教育資金として支払われた資金(最大1,500万円まで)が非課税となります。
学校等以外の者(塾や習い事等)に支払われる教育資金のうち一定のものについては、上記1,500万円の範囲内で最大500万円まで非課税となります。
非課税措置の対象は、贈与により取得した金銭を2026年3月31日までにお預入れいただいた場合となります。
(贈与契約後2カ月以内にお預入れいただく必要がございます。)
お孫さま等が30歳になるまでの教育資金が対象となります。
(ただし、2019年7月1日以降に30歳になられたお孫さま等につきましては、学校等に在学している場合に最長40歳まで対象となります。)
※非課税措置を受けるためには、教育資金に充当したことを証明する領収書等を当行にご提出いただく必要がございます。
(2021年4月以降ご契約の場合)
祖父母さま等より贈与を受けた日から、教育資金管理契約の終了の日までの間に、祖父母さま等がお亡くなりになった場合、管理残額をお孫さま等が相続または遺贈によって取得されたものとみなして、相続税の課税価格に加算されます。
(ただし、お孫さま等が23歳未満である場合等は除きます。)
また、相続または遺贈によって取得されたとみなされる残額について、お孫さま等(贈与者の子以外の直系卑属)に相続税が課せられる場合には、残額に対応する相続税額は相続税額の2割加算の対象となります。
祖父母さま等がお亡くなりになった際、相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合は、受贈者の年齢や在学中の有無に関係なく贈与金額から教育資金支出額を控除した残高が相続または遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象となります。
契約開始(拠出)期間 | ~2019年3月31日まで | 2019年4月1日~2021年3月31日 | |
---|---|---|---|
管理残額の相続税課税 | 課税なし | 死亡3年以内の拠出分に限りあり | |
23歳未満等の場合 | 課税なし | 課税なし | |
相続税額の2割加算 | 適用なし | 適用なし |
契約開始(拠出)期間 | 2021年4月1日~2023年3月31日 | 2023年4月1日~ | |
---|---|---|---|
管理残額の相続税課税 | 課税あり | 課税あり | |
23歳未満等の場合 | 課税なし | 課税あり ※ | |
相続税額の2割加算 | 適用あり | 適用あり |
※贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が5億円以下である場合には課税されません。
1.商品名 | もみじ教育資金一括贈与普通預金(専用口座)〈君の未来へ〉 |
2.ご利用いただける方 | 祖父母さまの直系尊属の方から教育資金の贈与を受けられた30歳未満のお客さまで、本口座にお預け入れいただいく前年の合計所得が1,000万円を超えていない方。 |
3.お申込および預入期間 |
2013年7月8日(月)から2026年3月31日(火) |
4.口座開設方法 |
|
5.非課税となる教育資金の範囲 |
非課税措置の対象となる教育資金の範囲は以下のとおりとなります。くわしくは店頭にてご照会いただくか、文部科学省のホームページまたは国税庁のホームページをご参照ください。
|
6.対象となる預金 |
普通預金(専用口座)
|
7.口座開設の制限 | 受贈者(お孫さま等)1人につき1口座(他行および他店での重複開設はできません) |
8.お預入れ方法 |
|
9.適用利率 | 店頭表示の普通預金利率 |
10.手数料 | 無料 |
11.お引き出し方法 |
|
12.取扱店 | 全店 |
13.本口座の解約について |
下記のいずれか早い日に教育資金管理契約は終了します。その場合直ちにご解約いただきます。(通常の預金口座として引き続きご利用になることはできません。)
|
14.祖父母さま等がお亡くなりになった場合の取扱い |
契約期間中に祖父母さま等がお亡くなりになった場合、速やかに窓口までお知らせください。
|
15.その他 |
|
受贈者(お孫さま等)のご本人確認書類(原本) | 個人番号カード、各種健康保険証、運転免許証、旅券(パスポート ※2020年2月3日以前に発行したものに限る)、住民基本台帳カード(顔写真付のもの)等 受贈者(お孫さま等)が未成年の場合は、受贈者(お孫さま等)とのご関係が確認できる親権者さまのご本人確認書類もあわせて必要となります。 また、2016年1月以降、本預金の口座開設の際にはマイナンバーのご提示が必須となりました。受贈者の個人番号が確認できる、以下のいずれかの書類をご用意ください。
|
受贈者(お孫さま等)のご印鑑 |
専用口座開設にあたり、お届けいただくご印鑑をご用意ください。
|
受贈者(お孫さま等)の所得証明書類 | 他のご家族等の扶養親族に入っておられず、かつ、お預け入れ前年に収入がある場合、以下の所得証明書類をご用意ください。 源泉徴収票、住民税決定通知書、確定申告書控等 |
合計所得金額に関する確認書 | 確認書は教育資金非課税申告書と併せてご提出ください。 |
戸籍謄本または抄本等(原本) | 直系尊属からの贈与であることを確認させていただくため、贈与者(祖父母さま等)が受贈者(お孫さま等)の直系尊属であることが確認できる戸籍謄本(または抄本)または住民票の原本をご提出いただきます。 |
贈与契約書(原本) |
専用口座の開設に先立ち、あらかじめ書面にて贈与者(祖父母さま等)と受贈者(お孫さま等)との間で贈与契約を締結していただきます。店頭に用紙をご用意しております。
|
教育資金非課税申告書 |
非課税措置の適用を受ける金額(お預入れ金額と同額である必要があります)等を記載していただきます。
|
受贈者(お孫さま等)の個人番号確認書類 |
以下のいずれかをご用意ください。
|
贈与資金 |
贈与資金については、以下の方法等にてあらかじめご用意ください。
|
2023年7月3日現在