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「法定相続情報証明制度」を利用して、法務局で「法定相続情報一覧図」を発行していただくことにより、戸籍(除籍)謄本のご提出を省略することができます。
取得方法は、法務局ホームページの「法定相続情報証明制度」をご参照ください。