法定相続情報一覧図について

「法定相続情報証明制度」を利用して、法務局で「法定相続情報一覧図」を発行していただくことにより、戸籍(除籍)謄本のご提出を省略することができます。

法定相続情報証明制度

取得方法は、法務局ホームページの「法定相続情報証明制度」をご参照ください。