安全なお取引のために
お客さまが各種金融犯罪の被害にあわれぬよう、事例や注意点をまとめました。
以下の内容をよくご確認いただき、十分ご注意ください。
ご注意ください。 ~金融犯罪被害にあわれないために~
- 【重要】インターネットバンキング不正利用にご注意ください(PDF:99KB)
- もみじ銀行を装ったホームページにご注意ください。
- もし振り込め詐欺などの被害に遭われたら
- 通帳盗難、インターネットバンキングによる預金等の不正な払出しへの対応について
- キャッシュカードの盗難、暗証番号の取扱いにご注意ください。
- インターネットバンキングを悪用した詐欺にご注意ください!
- 「スパイウェア」にご注意ください!
- 「フィッシング詐欺」にご注意ください!
- 「ファイル交換ソフト」の利用にご注意ください!
- 金融機関を装ったCD-ROM郵送物にご注意ください!
- 不正払戻にご注意願います。
- 預金者保護法に基づくカード被害補償について
- 預金者保護法に基づくカード規定の規定外のカード被害に対する補償について
ご注意ください。 ~金融犯罪被害にあわれないために~
もみじ銀行を装ったホームページにご注意ください。
最近、もみじ銀行の商品を紹介するホームページを作成し、あたかも当行と関係があるかのように見せかけたホームページが確認されています。
現在確認されている不審なホームページのアドレスは以下のとおりです。
http://www.momijibank.com
このホームページは当行とは一切関係ありませんのでご注意ください。
ご注意ください。 ~金融犯罪被害にあわれないために~
もし振り込め詐欺などの被害に遭われたら
「振り込め詐欺救済法」に係る被害のお申し出について
平成20年6月21日から、「犯罪利用口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」が施行になりました。この法律では、被害者救済の観点から、金融機関の振り込みを利用した犯罪に用いられた口座に滞留している犯罪被害資金の返還手続などについて定められています。
預金口座への振り込みにより、振り込め詐欺、インターネットオークション、ヤミ金融等の被害に遭われたお客さまは、下記連絡先にお申し出いただきますようお願い申しあげます。なお、お申し出の際には、被害に遭われた折の振込金受取書などと運転免許証などのご本人の確認資料をご用意ください。
振り込め詐欺に係る連絡先について
平日 9:00~17:00
フリーダイヤル 0120-204-702
もしくは、取扱店までご連絡をお願い致します。
当行の口座へ振り込まれて被害に遭われたお客さまには当行が対応させていただき、当行から他の金融機関口座へ振り込まれて被害に遭われたお客さまには振り込み先金融機関に対応依頼をさせていただきます。
振り込め詐欺の被害に遭われたお客さまは、以下についてもご確認ください。
預金保険機構による振り込め詐欺被害者救済法に係る公告のページ(クリックすると別ウィンドウが開きます)
ご注意ください。 ~金融犯罪被害にあわれないために~
盗難通帳、インターネット・バンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応について
当行は、全国銀行協会が平成20年2月19日に公表した「盗難通帳による預金等の不正払戻しへの対応」に係る申し合わせ事項を踏まえ、盗難通帳やインターネット・バンキングの不正な払戻しの被害について、お客さまに重大な過失がある場合を除き、平成20年8月より補償を行うこととしましたのでお知らせします。
なお、この取扱につきましては、個人のお客さまに限らせていただきます。
この取扱に関しましてご不明な点がございましたら、窓口までお問い合わせください。
1.盗難通帳による預金等の不正な払戻しへの対応
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(1)
個人のお客さまが、盗難(盗取)された通帳により不正に預金等を払戻しされる被害に遭われた場合には、預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じて、以下のとおり補償を実施します。
○お客さまが無過失の場合、全額を補償。
○お客さまの重大な過失となりうる場合、補償対象外。
○お客さまの過失となりうる場合、被害額の4分の3を補償。
※
被害補償の対象外となる「お客さまの重大な過失となりうる場合」、および、被害補償額が一部減額となる「お客さまの過失となりうる場合」については、以下の資料をご参照ください。
-
(2)
当行では、被害発生の未然防止の観点から、窓口等での預金等の払戻しの際に、印鑑照合に加えて、追加的に本人確認書類の提示をお願いすることがございます。
2.インターネット・バンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応
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(1)
個人のお客さまが、インターネット・バンキングにより不正に預金等を払戻しされる被害に遭われた場合には、預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じて補償を実施します。
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(2)
ただし、補償対象外となる取引の判断や補償内容(全額補償または一部補償)を判断するために必要となる「お客さまの過失の程度」につきましては、個別事案ごとにお客さまのお話を真摯にお伺いするなかで決定させていただきます。
盗難通帳被害においてお客さまの重大な過失または過失となりうる場合
1.お客さまの重大な過失となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
-
(1)
お客さまが他人に通帳を渡した場合
-
(2)
お客さまが他人に記入・押印済の払戻請求書、諸届を渡した場合
-
(3)
その他お客さまに(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
※
上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
2.お客さまの過失となりうる場合
お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
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(1)
通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
-
(2)
届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
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(3)
印章を通帳とともに保管していた場合
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(4)
その他本人に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
盗難通帳による不正払戻し被害補償ならびに本人確認の取扱に関する追加規定
なお、各種預金規定に以下の追加規定を定め、平成20年8月1日から適用を開始します。
1.追加規定の適用範囲等
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(1)
この追加規定は、当行と預金契約を締結する個人(以下、「預金者」といいます。)が当行に有する預金で、払戻し(解約ならびに当座貸越を利用した払戻しを含みます。)の際に、払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)し、通帳、証書(併せて「通帳等」といいます。)を提出する預金について適用されます。
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(2)
この追加規定は、各種預金規定(以下、「原規定」といいます。)の一部を構成するとともに原規定と一体として取扱われるものとし、この追加規定に定めがある事項はこの追加規定の定めが適用され、この追加規定に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。
2.盗難された通帳等による不正な払戻し等
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(1)
盗取された通帳等を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
- 通帳等の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
- 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
- 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
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(2)
前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。 -
(3)
前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳等が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日の後に行われた場合には、適用されないものとします。
-
(4)
第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
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払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A.
当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B.
預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C.
預金者が、被害状況について当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
- 通帳等の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
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-
(5)
当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が当該払戻しを受けた者その他の第三者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
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(6)
当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金に係る払戻請求権は消滅します。
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(7)
当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳等により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
3.預金の払戻しにおける本人確認
預金の払戻しにおいて、原規定に定めのある払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
インターネット・バンキングによる預金の不正な払戻への対応
この取扱につきまして、「もみじダイレクトバンキングサービスご利用規定」を変更しております。内容につきましては、こちらをご参照ください。
-
※
通帳は定期的に記帳し、身に覚えのない取引がないかをご確認ください。
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※
預金通帳・印鑑・カードは別々に、厳重に保管をお願い申し上げます。
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※
当行は補償にあたり、各種調査を実施させていただく場合がありますので、ご協力をお願い申し上げます。また、盗難通帳、インターネット・バンキングによる不正な払戻しの被害に遭われた場合は、速やかに下記へご連絡ください。
通帳等の盗難のお届け、インターネット・バンキングによる被害のお届け
平日 9:00~17:00/お取引店
上記受付時間外および土・日・祝日/ATMセンター 0120-561-824
盗難通帳、インターネット・バンキングによる被害の補償のご相談
平日 9:00~17:00/お取引店
ご注意ください。 ~金融犯罪被害にあわれないために~
キャッシュカードの盗難、暗証番号の取扱いにご注意ください。
犯罪の手口が巧妙化しています。
- 財布やバックを盗み、キャッシュカードで多額の現金を引き出す犯罪が続いています。
- 多くの暗証番号は運転免許証などの生年月日から割り出されています。
- 最近では、電話で銀行や警察を名乗り、財布やバッグを盗まれた人から暗証番号を聞きとるなど、手口が巧妙化しています。
暗証番号を他人に知られないようご注意ください。
- 生年月日・電話番号などから類推されやすい暗証番号はご変更ください。
(暗証番号は、当行のATMで簡単に変更できます。)
なお、次のような他人に類推されやすい番号への変更はできません。
-
(1)
生年月日
例えば、生年月日が昭和54年3月21日の場合、
A:(和暦年+月)・・・『5403』
B:(和暦年+日)・・・『5421』
C:(月+日)・・・『0321』 -
(2)
お届けの電話番号
例えば、お届けのご自宅の電話番号が「082-241-3131」の場合、下4桁の『3131』は使用できません。 -
(3)
同一数字の繰り返し
『0000』、『1111』、『2222』・・・『9999』
・たとえ相手が銀行員や警察官と名乗っても、絶対に暗証番号を教えないで下さい。
・暗証番号をメモなどに記入し、カードとともに保管・携行したり、暗証番号をロッカー、貴重品ボックス等、他の暗証番号として使用することは絶対に行わないでください。
通帳・カード・お届け印等の保管
通帳やお届け印はもちろんのこと、キャッシュカードやご本人を確認できる資料(運転免許証・健康保険証・パスポート等)についても別々に厳重に保管されるようお願いします。
通帳・カード・お届け印を盗まれてしまった場合、キャッシュカードの暗証番号を教えられたり、キャッシュカードを渡してしまわれた場合のご連絡先
平日 9:00~17:00/お取引店
上記受付時間外および土・日・祝日/ATMセンター 0120-561-824
偽造・盗難キャッシュカード被害に対する補償のご相談
平日 9:00~17:00/お取引店
ご注意ください。 ~金融犯罪被害にあわれないために~
インターネットバンキングを悪用した詐欺にご注意ください!
他行において、保証料の還付やリフォーム代金の返金のためと偽ってお客様にインターネットバンキングに加入させ、パスワード等を聞き出したうえで、お客様の預金から振込を行うという詐欺が発生しています。
おもな手口
公的機関を装い「保証料を還付するため、インターネットバンキングを申込む必要がある」と偽りお客様の取引銀行・口座番号等を聞きだします。
後日、ご自宅にお客様の口座番号や仮確認用パスワードがあらかじめ記入された利用申込書送付されてきます。
お客様が申込書を記入捺印のうえ郵送された後、銀行からお客様あてに「ご利用開始のお知らせ」が届くころを見計い、再度公的機関を装う者から電話で「還付手続のためにパスワード等を教えてほしい」と言われ回答したところ、直ちにお客様になりすましてインターネットバンキングにより不正な振込みを行うというものです。
被害にあわないために
- 「契約者番号、利用者ID」や「ログインパスワード」は厳重に管理し、第三者に知られることのないよう注意願います。また、ご利用の開始にあたっては「仮ログインパスワード」や「仮取引実行パスワード」を第三者に教えないでください。
- 資料請求をしていないなど身におぼえのない、お客さまのお名前や口座番号等が記載されている利用申込書と返信用封筒が郵送されてきても使用しないでください。
ただし、サービスのご案内のために当行から利用申込書および返信用封筒等をご郵送させていただいたり、窓口にてお渡しすることがございます。 - 保証料の還付やリフォーム代金等の返金にインターネットバンキングが利用されることはありません。当行行員や公的機関を名乗る者がお客様のパスワード等を電話や電子メールでお尋ねすることはありません。
※
お申込みに関して不審な点やお心当たりのないお取引がございましたら、下記へご連絡ください。
もみじダイレクトマーケティングセンター
0120-209-206
受付時間:9:00~20:00(ただし、銀行休業日を除く)
ご注意ください。 ~金融犯罪被害にあわれないために~
「スパイウェア」にご注意ください!
「スパイウェア」とは
「スパイウェア」とは、電子メール等インターネットを経由して、知らないうちにお客さまのパソコンに侵入し、パスワード等の個人情報を第三者に送信してしまうプログラムのことです。
最近、他の金融機関において、スパイウェア等がお客さまのパソコンに不正に侵入し、インターネット・バンキングのパスワード等が不正に入手され、お客さまの預金が第三者に不正に振込されるという悪質な事件が発生しておりますので、ご注意ください。
被害にあわないために
~ スパイウェアの侵入を防ぐため、以下のことをご注意ください。 ~
- 心当たりのない電子メールや添付ファイルを不用意に開かないよう、十分にご注意ください。
- フリーソフトを安易にダウンロードしないよう十分にご注意ください。
- インターネットカフェ等不特定多数の人が利用できる場所に設置されているパソコンを使ってのインターネットバンキングの取引はお控えください。
- スパイウェアに対応している市販のウィルス対策ソフトの導入や、ブラウザ・OSへの最新の修正プログラムの適用等適宜行ってください。(スパイウェアの詳細や対策方法は専門のサイト等でご確認ください)
- 個人のお客さまについては、ブラウザからダイレクトバンキングサービスにログインした際に、法人のお客さまについては、法人インターネットバンキングにログインした際に前回ログイン時間が表示されます。不審なログイン日時がないか、都度ご確認ください。
※
万一、不審な取引等をご確認された場合は、下記へご連絡いただくとともに、最寄の警察署にもご相談いただくようお願いいたします。
もみじダイレクトマーケティングセンター
0120-209-206
受付時間:9:00~20:00(ただし、銀行休業日を除く)
ご注意ください。 ~金融犯罪被害にあわれないために~
「フィッシング詐欺」にご注意ください!
フィッシング詐欺とは
「フィッシング(Phishing)」とは、銀行等の企業からのメールを装い、メールの受信者に偽のホームページにアクセスするよう仕向け、そのページにおいて個人の金融情報(クレジットカード番号、ID、パスワード等)を入力させるなどして個人の金融情報を不正に入手するような行為であり、その情報を元に金銭をだまし取られる被害が欧米を中心に広まっています。
我が国においても偽のホームページが開設されるとともに国内初の金銭的な被害が確認される等、今後の被害の増加が懸念されます。
(当行においては、現在、フィッシング詐欺の事実は確認されておりません)
被害にあわないために
不自然な形で個人の金融情報(クレジットカード番号、ID、パスワード等)を聞き出そうとするメールに対しては、メールを送信してきたとされる企業の実際のホームページや窓口に問い合わせて確認する等ご注意ください。
また、金銭をだまし取られる等被害を受けた場合は最寄りの警察署までご相談く ださい。
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法人インターネットバンキングサービスをご利用のお客さまは、「電子証明書方式」によりサービスをご利用ください。
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当行では、電子メール等により、暗証番号・口座番号・インターネットバンキングのパスワード等をお尋ねするようなことは一切ありません。
安全にご利用いただくために
当行では、当行ホームページにおいてお客さまの個人情報を入力いただく場合は、SSLによる暗号通信を行っております。
SSL(secure sockets layer)とは
米Netscape社によって提唱された通信方式のこと。インターネットで通信するデータの安全性を確保するために、データを暗号化・認証し、第三者によるデータの盗用や改竄(かいざん)を防ぎます。現在同社のNetscape Navigatorや米Microsoft社のInternet Explorerに実装されています。
また、フィッシング詐欺対策ツール「PHISHCUT(フィッシュカット)」を導入しております。
なお、都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口では、フィッシング110番を開設し、フィッシングに関する情報提供を受け付けております。
また、警察においては、詐欺等の被害を防止するため、これに至らない段階のフィッシング行為の防止、取締りを推進しております。
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不審に思われたら、最寄りの警察署等にご相談ください。
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※
詳しくは警察庁のホームページ(フィッシング110番)をご覧ください。
1.各種事例・注意点
「ファイル交換ソフト」の利用にご注意ください!
他行において、ファイル交換ソフトを使用していたお客さまがパスワード等を盗みとられ、お客さまの口座から身に覚えのない振込がされるという悪質な事件が発生しています。
インターネットバンキングをご利用のお客さまにおかれましては、以下の点にご注意願います。
「ファイル交換ソフト」とは?
インターネットを介して不特定多数のコンピュータの間でファイルを共有するソフトです。
被害にあわれないために
「スパイウェア」にご注意ください!、「フィッシング詐欺」にご注意ください!とともに、以下の点についてご注意願います。
- インターネットバンキングを利用するパソコンでファイル交換ソフト(Winny、share、ライムワイヤー等)を利用しないでください。ファイル交換ソフトの設定を誤ると、パソコン内の重要な情報が流出する惧れがあります。
- パスワードを他人に知られることのないよう厳重に管理し、パスワード等を記載したファイル(テキスト・ワード・エクセル等)をパソコンに保存することのないよう、十分にご注意ください。
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万一、不審な取引等をご確認された場合は、下記へご連絡いただくとともに、最寄の警察署にもご相談いただくようお願いいたします。
もみじダイレクトマーケティングセンター
0120-209-206
受付時間:9:00~20:00(ただし、銀行休業日を除く)
ご注意ください。 ~金融犯罪被害にあわれないために~
金融機関を装ったCD-ROM郵送物にご注意ください!
最近、他の金融機関において、金融機関を差出人と詐称して郵送されたCD-ROMをパソコンにインストールしたところ、インターネットバンキングのパスワード等が不正に入手され、お客様の預金が第三者に不正に振込されるという悪質な事件が発生しておりますので、ご注意ください。
被害にあわないために
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(1)
当行では、CD-ROMでソフトウェアをお送りするようなことは、一切行っておりません。万一、当行名でCD-ROMが送付された場合は、絶対にパソコンに挿入しないでください。
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(2)
個人のお客さまについては、ブラウザからダイレクトバンキングサービスにログインした際に、法人のお客さまについては、法人インターネットバンキングにログインした際に前回ログイン時間が表示されます。不審なログイン日時がないか、都度ご確認ください。
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(3)
今回の事例以外にも、他の金融機関において、お客さまのパソコンにスパイウェアを侵入させ、パスワード等を不正に入手し振込出金するといったケースが報告されています。心当たりのない電子メールや添付ファイルは不用意に開かないよう、また、フリーソフトを安易にダウンロードしないよう十分にご注意ください。
※
万一、当行名でCD-ROMが郵送された場合、また不審な取引等をご確認された場合は、下記へご連絡ください。
もみじダイレクトマーケティングセンター
0120-209-206
受付時間:9:00~20:00(ただし、銀行休業日を除く)
ご注意ください。 ~金融犯罪被害にあわれないために~
不正払戻しにご注意願います。
警察官や全日本銀行協会職員を名乗り、「お客さまの口座が振り込め詐欺に利用されているため、指紋採取を行いたい」「お客さまの口座が利用されそうになっており、危険なので口座を凍結する」等といった口実で暗証番号を聞きだしてお客さまのキャッシュカードを騙し取り、そのカードを利用してお客さまの口座から現金を引き出して奪う事件が頻発しています。
- 警察官や銀行協会の関係者が、直接お客さまからキャッシュカードを預かることはありません。また、警察官や銀行協会関係者、銀行員が暗証番号をお尋ねすることはありません。暗証番号をぜったい他人に教えないでください。
- 判断に迷われたり、不審な電話・訪問を受け、キャッシュカードの暗証番号を答えてしまった場合、キャッシュカードを渡してしまった場合には、すぐに警察かお近くのもみじ銀行(こちらの電話番号)にお問合せください。
ご注意ください。 ~金融犯罪被害にあわれないために~
預金者保護法に基づくカード被害補償について
預金者保護法の規定する範囲内で、個人のお客さまのキャッシュカード(カードローンを含む)の偽造・盗難による不正な払戻し被害について補償します。ただし、お客さまのカードと暗証番号の管理状況等(お客さまの重過失・過失)により当行の補償割合が変わる場合があり、また、補償されない場合もございます。
お客さまの重過失の事例
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(1)
他人に暗証番号を知らせた場合
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(2)
暗証番号をキャッシュカード上に書き記した場合
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(3)
他人にキャッシュカードを渡した場合
ご注意ください。 ~金融犯罪被害にあわれないために~
預金者保護法に基づくカード規定の規定外のカード被害に対する補償について
以下の被害は預金者保護法に基づくカード規定の補償対象外ですが、法の規定する内容に準じて補償いたします。ただし、お客さまのカードと暗証番号の管理状況等(お客さまの重過失・過失)により補償割合が変わる場合があり、また、補償されない場合もございます。
【補償限度額は1口座につき年間、偽造の場合200万円、盗難の場合100万円】
(1)ローンカード(当座貸越専用)の偽造・盗難による被害
(2)偽造・盗難カード被害のうち債券担保の総合口座貸越による被害
(3)偽造・盗難カード被害のうちデビットカード利用による被害
(4)法人カード・法人ローンカードの偽造・盗難による被害
お客さまの重過失の事例
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(1)
他人に暗証番号を知らせた場合
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(2)
暗証番号をキャッシュカード上に書き記した場合
-
(3)
他人にキャッシュカードを渡した場合

