もみじ銀行

銀行コード:0569

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もみじ銀行からのお知らせ

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東日本大震災により被災されたお客さまへ
(ご預金等のお取引に関する対応について)

この度の地震により被災された皆さま方に、心よりお見舞い申しあげます。

当行でお取引きいただいているお客様

1.ご預金の払戻について

預金の通帳・証書・印章等をなくされた被災者の方につきましては、預金のお支払いについて便宜扱いをいたします。

この場合、ご来店の際に運転免許証などご本人様であることを確認できる本人確認書類をご持参ください。

なお、本人確認書類がご用意できない場合は、お取引店または当行本支店の窓口へあらかじめお問い合わせください。

2.定期預金等の期限前払出についても、ご事情によりご相談に応じます。

3.国債やお届け印をなくされた被災者の方につきましても、ご相談に応じます。

4.被災により汚れた紙幣のお引換えに応じます。

被災地域の金融機関でお取引きいただいているお客様

被災地域から避難されている方々が避難先において預金払戻を円滑に行っていただけるよう、他行預金払戻における特別措置を実施いたします。東日本大震災により被災された方で、以下の対象金融機関に普通預金口座等をお持ちのお客さまに対して、ご本人の確認ができた場合に、代理払戻を実施いたします。(平成23年4月6日現在)

対象金融機関および実施日

(1)全国銀行協会からの依頼分(平成23年4月6日(水)から)

対象金融機関(本店所在地)
荘内銀行 (山形県鶴岡市) 山形銀行 (山形県山形)
岩手銀行 (岩手県盛岡市) 東北銀行 (岩手県盛岡市)
七十七銀行 (宮城県仙台市) きらやか銀行 (山形県山形市)
北日本銀行 (岩手県盛岡市) 仙台銀行 (宮城県仙台市)
福島銀行 (福島県福島市) 大東銀行 (福島県郡山市)

詳しい特別措置の内容についてはこちらをご覧ください。

(2)当行での個別対応分(平成23年4月8日(金)から)

対象金融機関(本店所在地)
東邦銀行(福島県福島市)
常陽銀行(茨城県水戸市)

詳しい特別措置の内容についてはこちらをご覧ください。

(3)全国銀行協会からの依頼分(平成23年4月22日(金)から)

対象金融機関【信用金庫】(本店所在地)
宮古信用金庫 (岩手県宮古市) 杜の都信用金庫 (宮城県仙台市)
石巻信用金庫 (宮城県石巻市) 気仙沼信用金庫 (宮城県気仙沼市)
ひまわり信用金庫 (福島県いわき市) あぶくま信用金庫 (福島県南相馬市)
対象金融機関【信用金庫】(本店所在地)
石巻商工信用組合 (宮城県石巻市)
いわき信用組合 (福島県いわき市)
相双信用組合 (福島県相馬市)

(4)全国銀行協会からの依頼分(平成23年5月13日(金)から)

対象金融機関 (本店所在地)
筑波銀行 (茨城県土浦市)

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「反社会的勢力の排除の取扱に関する追加規定」のお知らせ

(1)当行では、政府が平成19年6月に公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を踏まえ、暴力団をはじめとする反社会的勢力との関係を遮断するため、「反社会的勢力への対応に係る基本方針」を制定・公表し、また銀行取引約定書や投資信託関連規定に「反社会的勢力の排除の取扱に関する規定」(以下「暴力団排除条項」という)を追加してまいりました。このたびより一層の徹底を図る目的から、平成22年3月1日より各種預金規定等においても暴力団排除条項を追加することといたしましたのでお知らせします。

お取引の開始にあたっては反社会的勢力でないこと等の表明・確約を「反社会的勢力でないこと等の表明・確約に関する同意書」によりお願いしますのでご承知ください。

なお規定追加後、新規取引お申し込み時に「反社会的勢力でないこと等の表明・確約に関する同意書」がいただけない場合はお取引をお断りします。

反社会的勢力の排除の取扱に関する追加規定(要旨)

1.追加規定の適用範囲

  1.  この追加規定は、各種取引規定(以下、「原規定」といいます。)の一部を構成するとともに原規定と一体として取扱われるものとし、この追加規定に定めがある事項はこの追加規定の定めが適用され、この追加規定に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。

     

2.反社会的勢力の排除

  1. (1)

     預金口座、貸金庫および保護預り等は、第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第2項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当行は預金口座の開設、貸金庫および保護預りの使用申込等をお断りするものとします。

     
  2. (2)

     次の各号の一にでも該当し、預金者(貸金庫の借主、保護預りの預け主を含みます。以下「預金者等」という)との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または預金者等に通知することにより預金口座、貸金庫および保護預り契約等を解約することができるものとします。

     
    1. 預金者等が別に差入れた表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合

    2. 預金者等(貸金庫の代理人を含みます)が、次のいずれかに該当したことが判明した場合

      A.

      暴力団

       

      B.

      暴力団員

       

      C.

      暴力団準構成員

       

      D.

      暴力団関係企業

       

      E.

      総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等

       

      F.

      その他前各号に準ずる者

       
    3. 預金者等(貸金庫の代理人を含みます)が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合

      A.

      暴力的な要求行為

       

      B.

      取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

       

      C.

      風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為

       

      D.

      法的な責任を超えた不当な要求行為

       

      E.

      その他前各号に準ずる行為

       
  3. (3)

     第2項により総合口座取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。

     
  4. (4)

     第2項により当行からの解約の通知があったときは、直ちに所定の手続をしたうえで貸金庫の明渡および保護預り品の引取りをしてください。

     
  5. (5)

     譲渡性預金は、第2項の各号の一にでも該当する場合には、譲渡することができないものとし、第2項の各号の一にでも該当し、この預金取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金の譲渡を認めず、この証書に譲渡についての確認印を押印しないことができます。
     ただし、預金者または譲渡人が、譲渡の相手方が第2項の第2号または第3号に該当することを知らなかったことにつき重大な過失がなかったとき、ならびに、譲受人が、預金者または譲渡人が第2項の各号に該当することを知らなかったことにつき、重大な過失がなかったときは、この限りではありません。

     

今回の追加規定の適用対象となる規定の種類

○総合口座取引規定、普通預金規定、貯蓄預金規定

○定期預金共通規定、期日指定定期預金規定、自動継続期日指定定期預金規定、自由金利型定期預金(M型)規定(スーパー定期)、自動継続自由金利型定期預金(M型)規定(スーパー定期)(単利型)、自由金利型定期預金(M型)規定(スーパー定期)(複利型)、自動継続自由金利型定期預金(M型)規定(スーパー定期)(複利型)、自由金利型定期預金規定、自動継続自由金利型定期預金規定、変動金利定期預金規定、自動継続変動金利定期預金規定、変動金利定期預金規定(複利型)、自動継続変動金利定期預金規定(複利型)、財産形成預金規定、財形住宅預金規定、財形年金預金規定、積立式定期預金規定、おまとめ型積立預金規定、定期積金規定(スーパー積金)、通知預金規定およびこれら定期預金に準じるその他の定期預金商品の規定

○スーパー外貨定期預金規定、外貨定期預金規定、外貨普通預金規定、非居住者円定期預金規定、非居住者円普通預金規定、もみじ特約付外貨定期預金規定

○納税準備預金規定

○譲渡性預金規定

○当座勘定規定、当座勘定規定(個人当座用)

○貸金庫規定、貸金庫規定(カード方式)、保護預り規定

なお納税準備預金規定においては、今回の改定にあわせ他の預金規定と同様、口座不正利用に係る強制解約の条項と一定期間ご利用がない場合の停止等の条項を、また保護預り規定においては解約条項等を追加しております。

各規定に係る変更点の詳細は、追加規定集または各個別の規定に記載してございますので、ご入用の場合は窓口までご請求ください。またこの取扱に関してご不明な点がございましたら、窓口までお問い合わせください。

(2)当座勘定規定の一部改定についてのお知らせ(暴力団排除条項の一部改正にともなうもの)

当行では、反社会的勢力との取引排除に努めていますが、この度、警察庁および金融庁から、東日本大震災復興事業への暴力団の共生者等の排除の要請があったため、平成24年1月4日より、当座勘定規定を以下のとおり改定することといたしましたのでお知らせします。

(当座勘定規定の一部改定)
改定内容の詳細については、新旧対照表(PDF:16KB)をご覧ください。

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特定投資家制度(通称:プロアマ制度)について

金融商品取引法では、金融商品取引業者等は、投資家であるお客さまを契約の種類ごとに「特定投資家(プロ)」と「一般投資家(アマ)」に区分して金融商品の販売・勧誘を行うという「特定投資家制度(通称:プロアマ制度)」が設けられました。お客さまが「特定投資家(プロ)」に該当する場合には、当行がお客さまに金融商品を販売・勧誘するにあたり、当行が遵守すべき法律上のルールが一部適用除外となります。

なお、お客さまは一定の条件のもとで投資家区分を移行することができますが、当行においては投資家区分移行にかかる期限日を以下のとおりといたします。

当行における投資家区分移行の期限日

毎年8月31日

ただし、当行がお客さまの投資家区分移行の申出を承諾した日から起算して1年以内の日のうち最も遅い日(最初に到来する8月31日)を期限日とします。

 

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本人確認に関するお願い

麻薬等の不正利用をはじめとする組織的な犯罪から得た資金の洗浄(「マネー・ローンダリング」といいます。)およびテロ資金供与の防止を行うことが、国際的に重要な課題となっています。

  • わが国では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を防止するため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づく顧客の本人確認などが金融機関に義務づけられています。
  1. ※1

    国際協力の観点から、「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられています。

     
  2. ※2

    平成20年3月に、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座の不正な利用の防止に関する法律(本人確認法)」が廃止され、新たに「犯罪収益移転防止法」が施行されました。

     
  • 国際的な取組みの一環として、平成19年1月から、10万円を超える現金による振込みを行う場合についても、新たに本人確認の対象となりました。
  • お取引の際には、ご本人の本人確認を行うため、所定の公的証明書が必要となります。この公的証明書がない場合には、お取引ができないことがありますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

ご本人の確認が必要な取引

次の取引時に本人確認をさせていただくこととなります。

  1. (1)

    口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき

     
  2. (2)

    200万円を超える現金の受払いを伴う取引をされるとき

     
  3. (3)

    10万円を超える現金による振込みをされるとき

     

10万円を超える現金による振込みをATMで行うことはできませんのでご留意ください。預金口座を通じて10万円を超える振込みを行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいてもお振込みいただけます。(ただし、口座開設時に本人確認手続が済んでいない場合には、本人確認書類の提示が必要となり、ATMではお振込みができないことがあります。)

 

これらの取引以外にも本人確認をさせていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。

ご本人の確認方法および提示していただく書類

【個人の場合】

以下の書類により、氏名、住所、および生年月日を確認させていただきます。

  1. (1)

    次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示していただくことによってご本人の本人確認を行います。

     
    1. 運転免許証
    2. 旅券(パスポート)・乗員手帳
    3. 住民基本台帳カード(写真付きのもの)
    4. 各種年金手帳
    5. 各種福祉手帳
    6. 各種健康保険証
    7. 医療受給者証
    8. 母子健康手帳
    9. 身体障害者手帳
    10. 外国人登録証明書
    11. 取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書 など
  2. (2)

    次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引に係る書類をお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行います。

     
    1. 住民票の写し
    2. 住民票の記載事項証明書
    3. 印鑑登録証明書
    4. 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)
    5. 外国人登録原票の写し
    6. 外国人登録原票の記載事項証明書 など
  1. ※1

    10万円を超える現金による振込みなどを行う際は、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認ができる本人確認書類を提示してください。

     
  2. ※2

    口座開設などで、ご本人以外の方が来店された場合は、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただくこととなります。

     
  3. ※3

    本人確認書類の提示を受けるにあたり、本人確認書類の写しをとらせていただく場合があります。

     
  4. ※4

    日本にお住まいでない外国人の方が、200万円を超える現金の受払いを伴うお取引や外貨両替などのお取引をされる場合には、本人確認書類として国籍および旅券等の番号の記載がある旅券等を提示いただくことにより、お取引いただくことができます。

     

【法人の場合】

以下の書類により、当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地を確認させていただきます。なお、当該法人などの代表者など来店された方の氏名、住所および生年月日についても確認させていただきます。この場合の書類は【個人の場合】を参照してください。

  1. (1)

    登記事項証明書

     
  2. (2)

    印鑑登録証明書 など

     

(本人確認資料の有効期限について)

前記の本人確認書類のうち、【個人の場合】(1)の11、(2)の1~6、【法人の場合】(1)(2)の書類については、金融機関が提示または送付を受ける日前6か月以内に作成されたものに限られます。また、その他の本人確認書類は金融機関が提示または送付を受ける日において有効なものに限られますので、ご留意ください。

  • すでに本人確認手続を済まされたお客さまにつきましては、本人確認資料をご提示いただく代りに、通帳、キャッシュカードの提示など銀行所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。
  • 銀行がお客さまにご送付いたしましたキャッシュカードやご案内などが返送されてきました場合には、お取引を停止することなどがあります。この場合には、再度、本人確認書類をご持参のうえ、住所変更などのお手続きを行っていただきますようお願いいたします。
  • ご本人以外の本人確認書類による取引や虚偽の本人特定事項の申告による取引につきましては、犯罪収益移転防止法により禁止されております。
  • 詳しいことは、当行窓口にお問い合わせください。

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